どーも店長です。先日、遺品整理に行った現場で「車の処分の仕方について教えてください」と言われて色々調べることがありましたので、調べたことをまとめておこうと思います。また前提条件として、こちらの処分したい車の持ち主(名義)は被相続人(わかりやすく以下、「亡くなられた方」と表記します)の物で、ご家族は相続放棄の途中であるという状況でした。
なぜここまで調べたかというと、程度のいいTOYOTAのアルファードでもらってくれるならぜひもらって欲しいと言われたからです。自宅でカーシェアでもしたいなと思い、譲渡していただけたら嬉しいなぁという気持ちで調べておりました笑。依頼者的なゴールの想像としては借りている駐車場を早く明け渡すべく、車両もいち早く手放したいというものだったと想像しています。
さて、亡くなられた方の車両がいつまでも賃貸の駐車場にあり、ご家族が駐車場代を負担しなければならないとなったら困りますよね。(相続放棄しているなら支払う必要もないはずですが、道理的にご家族が迷惑をかけないように支払うというケースはよくあることでしょう)今回は、そんなリアルな事例で私が調べたことを書いておこうと思います。
※注意点としてはネットで色々調べただけなので100%正しいとは言えませんが、様々なサイトで書かれていることをまとめたものですので、なるべく簡潔にわかるように意識して書いています。
1. 結論
最初に結論です。相続放棄が完了するまでは、亡くなられた方の車の処分については、勝手に移動しない・保険も解約しない、売却もしない、相続放棄が完了するまでは触らないことが重要です。
亡くなられた方の車を勝手に処分などしてしまった場合はリスクがあります。それは単純承認(相続を受け入れる)とみなされてしまう場合があるからです。相続放棄をする方には事情があり、多くは亡くなられた方に負債があることが多いことでしょう。車両1台を売却しただけで、多くの負債まで相続してしまいかねません。そんなリスクを避けるためにもまずは適切なところに相談しましょう。
また相続放棄が途中という方の中には、まだ家庭裁判所(亡くなられた方の住んでいる地域の管轄)に届け出を行う前の段階という方もいることでしょう。相続放棄することが決まっている場合は、家庭裁判所に相続放棄を届けるためにも相談してみましょう。日野市内の内容でしたので今回は立川の家庭裁判所が該当します。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/madoguti/tatikawa1f/index.html
2. 相続放棄と車の処分に関する基本情報
- 相続放棄とは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて全ての権利や義務を引き継がず放棄することを言います。上記の『車両』は基本的に不動産や有価証券と同じくプラスの財産とみなされることが多いです。多いというのはボロボロの車など誰が見ても価値がないと思われるものについてはプラスの財産に含まれないからです。
一般的に車両の場合は新車登録から5年が経過するまでと言われていますが、資産性が高い車や値段が落ちにくい・購入希望者がいるような車には価値が残りますので、中古車買取業者などに査定を依頼して資産性の有無を確認する必要があります。 - 相続放棄後の財産の扱い: 相続放棄をした場合は、資産性のある車両の場合は、相続人には所有権がないため勝手に売ったりしてはいけません。相続放棄をした時点で家族の所有物でもなくなるからです。
3. 車の処分方法
相続放棄前の処分はNG: 冒頭でもお伝えしたように、相続放棄前の車両の処分は単純承認(相続をそのまま受け入れたこと)になる可能性があります。その他の負債も相続してしまわないようにするためにも、相続放棄が完了するまでは『触らない』ことが重要です。
相続放棄後の処分手順: 相続放棄が完了した後に車を処分する際は、主に売却、廃車、譲渡が選択肢にありますが、売却の場合は資産性がありますので基本的に廃車にするか譲渡することになるでしょう。
4. 結論
相続放棄が完了するまでは触らないが鉄則。
色んな支払いも含めて放棄するのですから、家庭裁判所や専任するかどうかはわかりませんが相続財産精算人に任せましょう。弁護士や司法書士さんへの相談、予算がない場合は家庭裁判所や法テラスなどを活用しながら相続放棄を進めましょう。相続放棄が完了したのちに譲渡または廃車にするのが有効のようです。ではまた
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